相続手続

 当事務所の【相続手続】サポートについてご案内します。

 下記はあくまで主なメニューとなっております。その他のサポートに関しては個別に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


不動産相続一括プラン(相続登記)

80,000円税込88,000)〜

 相続による不動産の名義変更(相続登記)手続きのみをお手伝いさせて頂くプランです。相続にかかる費用を最低限に抑えたいという方にオススメです。

プラン内容

  1. 戸籍、評価証明書等必要資料の収集
  2. 遺産分割協議書の作成・チェック
  3. 登記関係書類の作成・法務局への登記申請
  4. 新権利証など完了書類の製本・納品

 低価格かつ定額でお手伝いさせて頂きます。他事務所料金プランでよく見かける、戸籍収集代行追加料金、遺産分割協議書作成別料金等は一切ございません。

※不動産の評価額や個数、相続人の人数、遺産分割方法によって報酬が加算されます。
※司法書士報酬のほかに、下記費用がかかります。
・登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
・実費(戸籍等必要書類取得費用や郵送料、交通費など)

不動産相続一括プラン(相続登記)80,000 円(税込88,000円)〜

プラス預貯金・株等相続バリューセット

相続登記  

50,000円(税込55,000)〜


預貯金・株等相続手続き

1件 50,000円(税込55,000)〜

 不動産の相続のみならず、預貯金・株等金融資産の名義変更等までセットでお手伝いさせて頂くプランです。セットになると、不動産の相続登記は約40%引きの破格値でお手伝いさせて頂きます。
 お仕事が忙しくて面倒な手続きが出来ない方にオススメです。

相続登記50,000 円(税込55,000円)〜
預貯金・株等相続手続き1件 50,000 円(税込55,000円)〜

空き家・空き地相続おまかせスーパーバリューセット

空き家・空き地相続登記  

30,000円(税込33,000)〜


預貯金・株等相続手続き  

1件 50,000円税込55,000)〜

 空き家・空き地相続専門の当事務所ならではのセットプランです。不動産相続と預貯金・株等金融資産の名義変更等をセットでお手伝いさせて頂く場合で、かつ当該不動産が空き家ないし空き地の場合、不動産の相続登記は約65%引きの超破格値でお手伝いさせて頂きます。
 空き家・空き地であるから、相続手続きに費用をなるべくかけたくないという方にオススメです。空き家・空き地について相続登記未了のまま放置しておくと、10万円以下の過料が科されてしまいます(2024年4月施行)。その前にぜひご相談ください。

空き家・空き地相続登記30,000円(税込33,000円)~
預貯金・株等相続手続1件 50,000円(税込55,000円)~

BATON(相続税申告が必要な方限定)

相続税申告も含めたワンパック

 これぞ相続手続きサービスの究

 相続税申告が必要なお客様に関しては、提携税理士等と協力のうえ、相続登記手続・相続税申告手続・金融資産相続手続を一括して、お手伝いさせて頂きます。とにかく安く・早く・手軽に相続手続を済ませたいという人にオススです。

〜次の世代へのバトンタッチを、私達にお手伝いさせてください〜

 

 個別にお問い合わせください。料金等をお伝えいたします。

 下記の一例は遺産総額5,000万円の方について、相続登記手続・相続税申告手続・金融資産解約手続を一括してお手伝いした場合における、司法書士報酬、税理士報酬、必要資料収集等実費の合計について、当グループ、他士業事務所相場、信託銀行を比較したものです。

 ぜひ、他社と比較してみてください


相続手続きの業務フロー



 当事務所が相続手続お手伝いさせていただく場合、大まかな業務フローは上記の通りになります。

 お客様の負担をなるべく軽くするため、どのプランにおいても、お客様ご自身にやっていただくことは上図の黄色い網掛け部分(遺産分割協議書等必要書類へのご署名ご捺印・印鑑証明書の取得)のみとなります。その他の部分は、すべて低価格・定額でお手伝いさせて頂きます。他事務所料金プランでよく見かける、戸籍収集代行追加料金、遺産分割協議書作成別料金等は一切ございません。

 もっとも、黄色い網掛け部分以外も既にご自身で行なっている場合や、部分的なアドバイス・作成支援のみで構わない場合等、お客様1人1人のニーズ応じたお手伝いもさせていただいております。かかる場合には、個別にご相談いただければ、特別料金にて対応させていただいております。

相続手続Q&A

Q1 不動産の名義変更(相続登記)をせずに故人名義のままで放置しておくとどうなるのですか。

A1 

 以下のような不都合等が生じることが考えられます(他にも不都合な多々あります)。

・故人名義の権利証は、効力がない。

・土地や建物を売却することができない。

・時間が経って次の相続が発生してしまうと、親子や兄弟のみであった相続人が、その妻や子供、甥や姪なども当事者となり、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまう。

・土地や建物を売却することができない。

・家の建て替えができない可能性がある。

・借金がある相続人がいる場合には、不動産の一部を差し押さえられてしまう可能性がある。

・火災保険の名義変更手続きができない。

Q2 故人名義の預貯金・株式などの手続きはどのようにやるのでしょうか。

A2

 預貯金については銀行等の各金融機関で解約・払い戻しを、株式については証券会社や信託銀行で名義変更することになります。株式については故人名義のままでは売却等により処分することができません。

 金融機関ごとに独自の手続方法があり、個人情報の取り扱いのためかなり厳格な手続きとなります。そのため平日お仕事が忙しく時間が取れない方については、ご依頼いただくことが多いです。

Q3 Ree  Plus(リープラス)に依頼した場合には、どこまでやってくれるのでしょうか。

A3

 不動産の名義変更手続きに関しては、物件調査、戸籍等必要書類の収集、相続人調査、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、相続登記申請、新権利証(登記識別情報)のお渡し等、トータルサポートさせていただきます。また、預貯金・株等の相続手続に関しても、銀行・証券会社とのやりとり、必要書類の収集・作成、相続人の口座への振込み等まで、トータルでサポートさせて頂きます。

 もちろん手続きの一部をご自身で行なうことを希望されるお客様については、部分的なサポートという対応をとらせていただいております。お客様1人1人のニーズに合わせて柔軟な対応を取らせていただきますので、お気軽にご相談ください。

Q4 相続税がかかるのって、どんな場合でしょうか。

A4

 不動産、預貯金・株、保険金等の遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。

 キーポイントとなる基礎控除額は、3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)で、例えば相続人が配偶者、子供2人の計3人の場合、4,800万円となります。

 Ree  Plus(リープラス)では、大まかな遺産総額を調査したうえで、相続税の申告が必要となる場合については、相続税専門の提携税理士と協力してワンストップかつ低価格で対応させていただきます。

Q5 行政書士とか相続手続やってるみたい・・・。知り合いの税理士に依頼しようと思っているのですが・・・。弁護士が一番安心かな。

A5

 相続手続きについては、家庭内事情、財産等かなりのセンシティブな個人情報がわかってしまうことになります。そのため、知り合いの専門家に依頼することが良いとは限りません。また、専門家はそれぞれ得意分野があるので、しっかり対応していただけるスキルと実績があるかどうかを必ず確認してください。安易に依頼先を決めたため、かえって面倒となり割高になってしまったという話もよくあります。

 行政書士は不動産登記を代行することはできません。また、そもそも基礎控除額(Q4参照)を超えなければ相続税はかからないため、税理士は不要です。弁護士については、報酬が高く、相続人間に争いがある場合に依頼するのが通常です。まずは、相続手続専門の司法書士に依頼するのが無難です。

 

Q6 信託銀行に依頼するのが安心かなと思ってます。また、民間の相続手続代行業者に依頼するのはどうでしょうか。

A6

 信託銀行や民間の相続手続き代行業者は司法書士でない以上、相続登記はできず、最終的には提携先の司法書士に外注しています。

 そのため余計な手数料を払うことになってしまいます。信託銀行や民間代行業者に依頼した場合に費用が高いのはそのためです。