後見

 当事務所の【後見業務】サポートについてご案内します。

 下記はあくまで主なメニューとなっております。その他のサポートに関しては個別に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


成年後見申立支援

80,000円税込88,000)〜

 成年後見の申立てをお手伝いさせて頂くプランです。

この料金でお手伝いさせていただくのは、下記の条件を満たすお客様に限定させていただきます。

  1. 推定相続人3人以下
  2. 資産8,000万円以下
  3. 資産のうち、不動産4物件以下、預貯金・株等の金融資産3口座以下

※この条件を満たさない場合でも、低価格かつ定額プランをご用意しております。お気軽にご相談ください。
※司法書士報酬のほかに、下記費用がかかります。
・実費(必要書類取得費用や郵送料、交通費など)

後見制度Q&A

Q1 成年後見制度とはどのような制度でしょうか?

A1 

 認知症、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、預貯金や不動産等の財産を管理したり、施設入居や介護サービスなどに関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分で行なうことが困難な場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護・支援するのが成年後見制度です。

Q2 成年後見制度にはどのようなものがあるのでしょうか?

A2

 大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。

 そして、「法定後見制度」は本人の判断能力の程度に応じて、『後見』『保佐』『補助』に細分化されています。法定後見制度は家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の意思・利益を考慮して、様々な形で本人を保護・支援します。

Q3 成年後見人等には、どのような人が選ばれるのでしょうか。

A3

 成年後見人等は、本人の状態・事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外でも、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家が選任される場合もあります。

 申立ての際に特定の人を成年後見人等に選ばれるよう希望を出すことはできますが、希望通りに選任されるとは限りません。

Q4 法定後見開始後に、制度利用をやめることは可能でしょうか。

A4

 後見制度は判断能力が不十分な本人を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度利用をやめることはできません。例えば、遺産分割協議のために必要となり、成年後見制度の利用を開始した場合、遺産分割協議が終わったからといって制度利用をやめることはできませんので注意が必要です。