遺言書

 当事務所の【遺言書】サポートについてご案内します。

 下記はあくまで主なメニューとなっております。その他のサポートに関しては個別に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


公正証書遺言作成支援

80,000円税込88,000)〜

 公証役場において作成する遺言書(公正証書遺言)の作成をお手伝いさせて頂くプランです。確実に内容を実現できる遺言書を作成したいという方にオススメです。

プラン内容

  1. 戸籍、評価証明書等必要資料の収集
  2. 遺言要旨ヒアリング・遺言書内容作成
  3. 公証役場との折衝
  4. 相続税概算
  5. 公証役場等への出張・証人として署名捺印

※保有資産次第で、上記4.の調査に関して提携税理士関与の上行います。かかる場合は、別途税理士報酬が発生します。
※司法書士報酬のほかに、下記費用がかかります。
・公証人手数料
・実費(戸籍等必要書類取得費用や郵送料、交通費など)

※公正証書遺言作成のためには、証人2人が必要となります。本プランには司法書士1人の遺言書作成当日の日当が含まれます。当事務所においてもう1人証人を用意する場合には、当該証人日当15,000円(税込16,500円)をかかります。

公正証書遺言作成支援80,000(税込88,000)~

公正証書遺言作成の業務フロー

 当事務所が公正証書遺言作成をお手伝いさせていただく場合、大まかな業務フローは上記の通りになります。

 お客様ご自身にやっていただくことは上図の黄色い網掛け部分のみとなります。

自筆証書遺言文案作成プラン

50,000円税込55,000)〜

 自筆証書遺言とは、遺言する方ご本人が自らの手で全文、作成年月日、署名・捺印をして作成する遺言書のことです。

 ご面談させていただき、遺言要旨をヒアリングの上、司法書士が文案を作成させて頂くプランです。その後、お客様ご自身で清書していただき完成となります。公正証書遺言を作成するほどではないが、専門家の関与により法的不備のない、かつ、手間をかけずに遺言書を作成したいという方にオススメです。

自筆証書遺言文案作成プラン50,000円(税込55,000円)~

自筆証書遺言添削プラン

30,000円税込33,000)〜

 ご自身で作成された自筆証書遺言書をお持ちいただき、その内容を確認し、法的な不備がないかについてアドバイスをさせて頂くプランです。とにかく費用をかけずに遺言書を作っておきたいという方にオススメです。

自筆証書遺言添削プラン30,000円(税込33,000円)~

遺言書Q&A

Q1 遺言書を作成しておいた方がよいのはどのようなケースでしょうか。

A1 

 以下のような場合には遺言書の作成をお勧めしております(もちろん他にも多々あります)。

・再婚されていて、前配偶者との間に子供がいる場合。

・事実婚の場合。

・孫、息子の嫁等、法定相続人以外に財産を引き継ぎたい場合。

・夫婦の間に子供がいない場合

・法定相続人間で仲が悪い場合

 

Q2 公正証書遺言のメリット・デメリットは?

A2

 主なメリットは以下の通りです。

・遺言書を執行する際に検認手続きが不要のため、相続人にとってはラク。

・司法書士及び公証人の確認が入るため、法的不備で争いになることがない。

 主なデメリットは以下の通りです。

・証人2人が必要。

・司法書士報酬、公証人手数料が必要。

 

Q3 自筆証書遺言のメリット・デメリットは?

A3

 主なメリットは以下の通りです。

・作るのが簡単。

・専門家のアドバイスも受けなければ費用もかからない。

 主なデメリットは以下の通りです。

・専門家のアドバイス等も受けなければ、法的不備の可能性がある。

・遺言の内容の有効性などについて、遺言者がなくなった後に争いが起こる可能性がある。

・遺言書を執行する際に家裁での検認が必要となる(保管制度を利用した場合を除く)。

・遺言書が発見されないこともある(保管制度を利用した場合を除く)。

 

Q4 結局、公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがいいのでしょうか?

A4

 当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めします。

 確かに、自筆証書証書遺言は作るのが簡単で、かつ、費用もほとんどかかりません。また、自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、従来から問題であった遺言書が見つからない、偽造のおそれは解消され、検認手続きも不要です。しかし、保管制度はあくまで自筆証書遺言の存在を確保できる制度に過ぎません。したがって、内容が争われた場合には、対処することができません。

 そもそも遺言書を作成する目的の1つとしては、紛争を回避することです。とすれば紛争回避に役立たない遺言書を作成しても目的は達成することは困難です。相続人のことを考えれば、公正証書遺言の作成すべきです。