相続登記義務化(空き家・空き地)

 当事務所の【空き家・空き地】サポートについてご案内します。

 下記はあくまで主なメニューとなっております。その他のサポートに関しては個別に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


空き家・空き地の相続登記について

いま、相続登記は義務ではない

 現状、相続が発生しても登記は義務ではなく、申請しなくても罰則はございません。そのため、不動産価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合に相続登記をせずに放置する相続人もいらっしゃいます。

相続登記未了の空き家・空き地が様々な社会問題の根幹

 しかし、死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなり、所有者が不明の空き家や空き地は処分ができず、周辺の地価下落につながったり、景観が悪化したりする問題があります。また、公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多いです。

 このように、相続登記が未了の空き家・空き地は今や様々な社会問題の根幹になってきております。

相続登記が義務化・放置すれば過料の方針

 2021年4月相続や所有者の氏名・住所を変更した場合の登記を義務化続:相続による取得を知ってから3年以内,氏名・住所変更:2年以内)する改正法が成立しました。相続登記は2024年4月に施行されることが決まり、所有者の氏名・住所変更登記は2026年度までにに施行される予定です。違反した場合には過料が科されることになります。

 相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりませんこれは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。これに違反すると10万円以下の過料の対象となります。

 氏名・住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければなりませんこれに違反すると万円以下の過料の対象となります。

 「相続人申告登記」等、その他の改正点も多数あります。

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 このように、2024年4月から相続登記の義務化されます。

 皆様のご実家等で相続による名義変更登記等をせずに放置したままの不動産はないでしょうか?当事務所は「空き家・空き地問題解決のお手伝いをしたい」という理念のもと立ち上げた、全国的にも数少ない空き家・空き地専門の司法書士事務所です。これまで培ってきた知識・実績等をもとに、「空き家・空き地問題のエキスパート」としてお客様に最も適した解決策をご提案させて頂きます。

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 空き家・空き地であるから、相続手続きに費用をなるべくかけたくないという方にオススメです。空き家・空き地について相続登記未了のまま放置しておくと、10万円以下の過料が科されてしまいます(2024年4月施行)。その前にぜひご相談ください。

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相続登記義務化Q&A

Q1 なぜ相続の登記の申請が義務化されるのですか。

A1 

 将来において、所有者不明の土地が発生するのを予防するためです。 最近、所有者不明土地の存在による景観・治安の悪化、近隣損害及び公共工事の実施 の遅れ等が問題となっていますが、所有者不明土地となっている土地の約3分の2が、相続の登記がされていない土地であるといわれています。 そのため、相続の登記の申請を義務付けて、不動産の所有者に関する最新の情報を公示することを目的としています。

Q2 相続の登記の申請はいつまでにしないといけないのですか。

A2

 不動産の所有権の登記名義人に相続が発生し、かつ、それによって当該登記名義人か ら当該不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続の登記の申請をしなければなりません。

Q3 相続の発生等を知ってから3年以内に相続の登記を申請しなかった場合、何らかの ペナルティはありますか。

A3

 正当な理由がないのに相続の登記の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処されます。

Q4 相続の発生等を知ってから3年以内に相続の登記を申請しなかった場合、直ちに過料が科されることになるのでしょうか。

A4

 過料が科せられるのは、あくまで、正当な理由がないのに登記の申請を怠ったときに限られます。
 具体的に、正当な理由の有無等を登記官がどのように判断するかについては、登記官 が相続人に対して登記の申請をするようあらかじめ催告し、それでも登記の申請を行わ なかった場合に限り過料を科すこととする等、相続人の負担が重くならないように運用 される予定です。なお、その運用は、今後省令や通達によって定められる予定です。

Q5 何らかの事情で3年以内に相続の登記の申請ができないときは、どうすればよいですか。

A5

 相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人につき相続が開始したこと及び自らが当該所有権の登記名義人の戸籍上の相続人であることを申し出ること(要綱において は、相続人申告登記(仮称)の申出と呼ばれています。)により、当該申出をした相続 人については、相続の登記の申請の義務が免除されます。

Q6 所有権の登記名義人が亡くなってからすでに相当の期間が経過しているのですが、 相続の登記の義務の対象となりますか。

A6

 今回の改正法が施行される時点ですでに所有権の登記名義人につき相続が発生し、相続登記未了となっている不動産についても、相続の登記の申請の義務が課される予定です。 その期限については、ほとんどの方が改正法施行日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりそうです。理由は以下の通りです。

改正法においては、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内と定められています。

現時点で相続登記未了の方の多くは、既に故人の死亡をしり、かつ、自分が故人から不動産を相続する立場であることを認識していると思われます。したがって、そのような方は、「改正法の施行日」から3年以内に相続登記を行なえばよいことになります。

他方で、故人が自宅以外にも不動産を取得しており、それを相続人が知らなかったような場合で、相続人が「改正法の施行日」以降にかかる事実を認識したような場合には、認識した他の不動産については、認識した日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。